2016年2月28日日曜日

「犯罪者」はどう決まるか


著者は元裁判官だが、警察が把握した「事件」のうち検察に回るのは一部だし、さらに検察が起訴して刑事事件となるのもその一部、そして裁判で刑務所行きになるのはもうほんの一部、という説明において、所謂犯人と目される人(容疑者)を指して普通に「犯罪者」と書いているのが衝撃的だった。そういうセンスで裁判に臨んでいたのだろうか?論旨はわかるにしても、最初に断り書きが欲しいものだ。無罪の推定の大原則はどうなった?
人類の歴史、裁判の歴史、法制史において、身体刑主流の時代が長く、自由刑中心になったのはほんの近代以降であり、但し切り替えは劇的に短期間に行われたという指摘はなるほどと思った。

0 件のコメント:

コメントを投稿