オデッサ海岸通り
2015年3月10日火曜日
寄附金等特別控除
やれやれ、やっと明日確定申告。
実は一昨年のユニセフとUNHCRへの寄付金の領収証で昨年の確定申告で計上していなかった分が出てきたので、修正申告で税金が戻ってくるのでは?と計算してみたら、税額は変わらないとわかってがっかり。
(寄付金額合計ー2000円)×0.4>所得税額の25%だと、所得税額の25%の方が控除額の適用になるから、寄付金額合計が多くなっても、税金の還付額は変わらないのだった。
実は去年の分も、ユネスコ・アジア協会の領収証が見つからないのだが、そんなわけで還付額に影響はないような気がする。
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